きちんと健康管理に気をつけている人(健康診断などを受けている人)が一部の市販薬を購入した場合、所得控除が適用されるという税制です。 医療費控除よりもハードルが下がり、対象者は誰でも節税の一貫として活用できます。
では、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の違いとは何なのでしょうか?
※厚生労働省のWEBサイトに掲載されている医薬品(2021年6月1日時点 約2,450種類)が対象となります。 「セルフメディケーション 税控除対象」という目印が付与されています。 これまでは1年間(1月1日~12月31日)に負担した医療費の合計が10万円を超えなければ活用できなかった医療費控除ですが、 セルフメディケーション税制の施行により、定期健康診断、予防接種などを受けている人で対象となる市販薬を年間1万2千円を超えて購入した人は、 確定申告することで所得控除が受けられるようになりました。
ただし、従来の医療費控除とは併用出来ないので、 どちらの制度を利用するかの比較が必要となります。 また、セルフメディケーション税制はきちんと健康診断などを受けている人が対象となる制度です。 そのため、確定申告時には健康診断の結果などを提示し、実際に「健康保持往診及び疾病の予防」に取り組んでいることを証明する必要があることも重要なポイントです。
今年終了予定の制度ではありますが、来年以降の期間延長や対象医薬品の範囲についての見直しが検討されています。 医療費の高騰が問題とされている現代において、自分の健康に責任を持ち、軽度の不調は自分で手当するセルフメディケーションの推進は重要な課題の一つです。 制度の内容を知ると共に、改めて自分と家族の健康について考えるきっかけにしていただければと思います。